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インボイス制度後の請求書の書き方を徹底解説!登録申請書や意識すべきポイントも詳しく紹介

2024-04-12

インボイス制度後の請求書の書き方を、早い段階で知っておきたいと考えるご担当者も多いかと思います。登録申請書を提出すれば、制度適用後の書き方で書いても問題ないとされているので、早期段階で書き方をおさえておくと、制度開始後もスムーズに切り替えができるでしょう。

そこで本記事では、インボイス制度開始後の請求書の具体的な書き方・制度開始前との書き方の違い・登録申請書の書き方・ポイントについて詳しく解説していきます。

インボイス制度開始後の請求書の書き方

まずは、インボイス制度開始後の請求書の書き方について、以下2つを説明します。

  • 適格請求書
  • 適格簡易請求書(製造業用)

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

適格請求書

インボイス制度の適格請求書の書き方について説明します。

取引先などに送る適格請求書の様式・書式は、法令などで定められていません。デジタルや手書きの両方においても、以下必要事項が記載されたものであれば、適格請求書に該当します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

上記インボイス要件に加えて、従来の請求書に記載していた項目、品目・数量・単価・金額請求金額・発行者名と署名・取引先名なども記載が必要です。

インボイスに合わせて請求書のフォーマット・書式を決める際は、テンプレートを公開しているサイトなどを参考にしてみましょう。

適格簡易請求書(製造業用)

インボイス制度の製造業用を例とした適格簡易請求書の書き方について説明します。

不特定多数の者に対して販売等を行う製造業や小売業、飲食店業などの場合には、適格請求書よりも簡単に作成できる、適格簡易請求書を交付することが可能です。

適格簡易請求書には、以下項目の記入が必要です。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分した合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税等又は適用税率

出典:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

インボイス制度の開始前と開始後の書き方における違い

インボイス制度の開始前と開始後の請求書の書き方における違いについて、説明します。

インボイス制度開始前と開始後では、請求書の書き方が異なります。インボイス制度開始後は、税金に関する情報を記載することが求められるため、請求書の書き方がより詳細になります。

インボイス制度が開始されると、請求書には以下項目を追加で記載する必要があります。

・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率(8%や10%など)ごとの取引金額の合計額とその税率

税率ごとに区分した消費税額等の端数処理の際に、1円未満の端数が生じる場合、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理の計算が必要となるため注意しましょう。
詳しくは国税庁が出している「適格請求書等保存方式の概要」を参考にしてみてください。

インボイス制度への登録申請書の書き方

インボイス制度への登録申請書の書き方について、以下4つを説明します。

  • ケースによって書き方が異なる
  • 郵送提出の場合
  • e-Tax申請の場合
  • 提出期限

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

ケースによって書き方が異なる

インボイス制度に登録するための、登録申請書は、課税事業者になるタイミングなどによって書き方が異なります。

個人事業者や12月決算の法人が令和5年(2023年)中に申請する場合に対して、以下ケース毎の書き方を国税庁が発表しているので、自社ケースにあてはめて参考にしてみてください。

CASE1:令和5年(提出時)が課税事業者の方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE2:令和5年(提出時)が免税事業者で、令和5年10月1日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE3:令和5年(提出時)が免税事業者で、 令和5年10月2日~12月31日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE4:令和5年(提出時)が免税事業者の方(個人事業者・12月決算の法人)で、 令和6年が①課税事業者または②免税事業者で課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる方
CASE5:令和5年(提出時)・令和6年が免税事業者で、 令和6年1月1日~3月31日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)

出典:登録申請書の書き方 フローチャート|国税庁

郵送提出の場合

インボイス制度に関する申請書等を書面で郵送提出する場合は、それぞれの納税地を管轄しているインボイス登録センターへ送付する必要があります。国税庁の以下サイトを参考に、自社の納税地を管轄するセンターに提出するようにしましょう。

参考:郵送による提出先のご案内|国税庁

インボイス登録センターが受領した後、記載した内容について電話などで連絡がくる場合もあります。

郵送時やインボイス制度で不明点が出てきた場合、インボイス登録センターではなく、インボイスコールセンターに問い合わせするようにしましょう。インボイス登録センターでは、インボイス制度に関する相談は受け付けていないため、質問をしても回答を得られません。

e-Tax申請の場合

e-Tax申請の場合は、スマホアプリでe-Taxソフト(SP版)をダウンロードする、もしくはPCでWebブラウザ経由からe-Taxソフト(WEB版)を使った方法で、申請できます。

e-Taxソフトを使うと、慣れないインボイス制度でも画面に沿って入力するため、まだ慣れないインボイス制度でも入力漏れもなく、スムーズな申請が可能です。

e-Tax申請の場合には、事前に以下を準備する必要があります。

法人の場合は商業登記認証局が発行する電子. 証明書等
(個人事業主の場合はマイナンバーカード)
利用者識別番号(マイナンバー登録時に発行されるがe-Taxで取得も可能)

提出期限

登録申請書の提出期限について説明します。

インボイス制度が始まるのは令和5年10月1日(2023/10/01)です。その日付から制度を利用したいと考えている事業者は令和5年3月31日(2023/3/31)までに、登録申請書の提出が必要、とチェックしておきましょう。

遅れた場合、制度導入開始日に間に合わない可能性があるため、注意しましょう。

インボイスの書き方で意識すべきポイント

インボイスの書き方で意識すべきポイントについて、以下を解説します。

  • 紙とデジタルそれぞれの差はない
  • 枚数指定もない
  • 制度開始前から始めても問題ない

それでは、一つずつ見ていきましょう。

紙とデジタルそれぞれの差はない

インボイスは、紙・デジタル媒体どちらの発行も認められています。メール送付・電子領収書なども含まれます。

印刷した書面とデジタルデータを併用することも、問題ありません。
基本的にインボイスとして記載すべき内容が書いてあること、書類ごとの関連性を正確に確認できれば、インボイスとして認められます。

そのため、納品書は電子の領収書で、請求書は紙で交付することも可能です。

適格請求書に関わる電磁的記録と呼ばれているデジタルの場合、インボイスに記載した内容と同一の記載が必要です。制度対応後は記載項目が追加されていますので、内容に記載漏れのないようにしましょう。

枚数指定もない

インボイスは枚数指定もありません。

請求書を提出する際は、必ずしも1枚の書類にする必要はなく、複数枚にまたがっても問題なしとされています。ただし、複数枚はそれぞれ書類同士の関連性を持たせるために識別できる情報の記載が必要です。

また、納品書には、取引の内容・税率ごとの区分取引金額の合計・消費税額の記載、請求書には納品書ごとに合計金額・登録番号の記載が必要となります。

制度開始前から始めても問題ない

インボイスは、制度開始前から初めても問題ないとされています。

インボイスの登録申請は、令和3年10月1日から開始されているため、制度が始まる、令和5年10月よりも前からインボイスの交付ができるとされています。

そのため、今からインボイス制度に対応するフォーマットで請求書を作成しても、インボイス制度開始以前の請求書の記載事項を網羅しているため、既存取引への影響はありません。

まとめ

本記事では、インボイス制度開始後の請求書の書き方・制度開始前との書き方の違い・登録申請書の書き方・ポイントについて解説しました。
令和5年10月1日より、インボイス制度がスタートしますが、インボイス交付は制度開始を待たずに今からでもすぐに始められます。制度が導入された後スムーズに対応できるように、登録申請を済ませて新しい書き方に慣れていくことをおすすめします。

 

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インボイス制度後の請求書の書き方を徹底解説!登録申請書や意識すべきポイントも詳しく紹介

2024-04-12

インボイス制度後の請求書の書き方を、早い段階で知っておきたいと考えるご担当者も多いかと思います。登録申請書を提出すれば、制度適用後の書き方で書いても問題ないとされているので、早期段階で書き方をおさえておくと、制度開始後もスムーズに切り替えができるでしょう。

そこで本記事では、インボイス制度開始後の請求書の具体的な書き方・制度開始前との書き方の違い・登録申請書の書き方・ポイントについて詳しく解説していきます。

インボイス制度開始後の請求書の書き方

まずは、インボイス制度開始後の請求書の書き方について、以下2つを説明します。

  • 適格請求書
  • 適格簡易請求書(製造業用)

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

適格請求書

インボイス制度の適格請求書の書き方について説明します。

取引先などに送る適格請求書の様式・書式は、法令などで定められていません。デジタルや手書きの両方においても、以下必要事項が記載されたものであれば、適格請求書に該当します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

上記インボイス要件に加えて、従来の請求書に記載していた項目、品目・数量・単価・金額請求金額・発行者名と署名・取引先名なども記載が必要です。

インボイスに合わせて請求書のフォーマット・書式を決める際は、テンプレートを公開しているサイトなどを参考にしてみましょう。

適格簡易請求書(製造業用)

インボイス制度の製造業用を例とした適格簡易請求書の書き方について説明します。

不特定多数の者に対して販売等を行う製造業や小売業、飲食店業などの場合には、適格請求書よりも簡単に作成できる、適格簡易請求書を交付することが可能です。

適格簡易請求書には、以下項目の記入が必要です。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分した合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税等又は適用税率

出典:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

インボイス制度の開始前と開始後の書き方における違い

インボイス制度の開始前と開始後の請求書の書き方における違いについて、説明します。

インボイス制度開始前と開始後では、請求書の書き方が異なります。インボイス制度開始後は、税金に関する情報を記載することが求められるため、請求書の書き方がより詳細になります。

インボイス制度が開始されると、請求書には以下項目を追加で記載する必要があります。

・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率(8%や10%など)ごとの取引金額の合計額とその税率

税率ごとに区分した消費税額等の端数処理の際に、1円未満の端数が生じる場合、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理の計算が必要となるため注意しましょう。
詳しくは国税庁が出している「適格請求書等保存方式の概要」を参考にしてみてください。

インボイス制度への登録申請書の書き方

インボイス制度への登録申請書の書き方について、以下4つを説明します。

  • ケースによって書き方が異なる
  • 郵送提出の場合
  • e-Tax申請の場合
  • 提出期限

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

ケースによって書き方が異なる

インボイス制度に登録するための、登録申請書は、課税事業者になるタイミングなどによって書き方が異なります。

個人事業者や12月決算の法人が令和5年(2023年)中に申請する場合に対して、以下ケース毎の書き方を国税庁が発表しているので、自社ケースにあてはめて参考にしてみてください。

CASE1:令和5年(提出時)が課税事業者の方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE2:令和5年(提出時)が免税事業者で、令和5年10月1日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE3:令和5年(提出時)が免税事業者で、 令和5年10月2日~12月31日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)
CASE4:令和5年(提出時)が免税事業者の方(個人事業者・12月決算の法人)で、 令和6年が①課税事業者または②免税事業者で課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる方
CASE5:令和5年(提出時)・令和6年が免税事業者で、 令和6年1月1日~3月31日に登録を受ける方(個人事業者・12月決算の法人)

出典:登録申請書の書き方 フローチャート|国税庁

郵送提出の場合

インボイス制度に関する申請書等を書面で郵送提出する場合は、それぞれの納税地を管轄しているインボイス登録センターへ送付する必要があります。国税庁の以下サイトを参考に、自社の納税地を管轄するセンターに提出するようにしましょう。

参考:郵送による提出先のご案内|国税庁

インボイス登録センターが受領した後、記載した内容について電話などで連絡がくる場合もあります。

郵送時やインボイス制度で不明点が出てきた場合、インボイス登録センターではなく、インボイスコールセンターに問い合わせするようにしましょう。インボイス登録センターでは、インボイス制度に関する相談は受け付けていないため、質問をしても回答を得られません。

e-Tax申請の場合

e-Tax申請の場合は、スマホアプリでe-Taxソフト(SP版)をダウンロードする、もしくはPCでWebブラウザ経由からe-Taxソフト(WEB版)を使った方法で、申請できます。

e-Taxソフトを使うと、慣れないインボイス制度でも画面に沿って入力するため、まだ慣れないインボイス制度でも入力漏れもなく、スムーズな申請が可能です。

e-Tax申請の場合には、事前に以下を準備する必要があります。

法人の場合は商業登記認証局が発行する電子. 証明書等
(個人事業主の場合はマイナンバーカード)
利用者識別番号(マイナンバー登録時に発行されるがe-Taxで取得も可能)

提出期限

登録申請書の提出期限について説明します。

インボイス制度が始まるのは令和5年10月1日(2023/10/01)です。その日付から制度を利用したいと考えている事業者は令和5年3月31日(2023/3/31)までに、登録申請書の提出が必要、とチェックしておきましょう。

遅れた場合、制度導入開始日に間に合わない可能性があるため、注意しましょう。

インボイスの書き方で意識すべきポイント

インボイスの書き方で意識すべきポイントについて、以下を解説します。

  • 紙とデジタルそれぞれの差はない
  • 枚数指定もない
  • 制度開始前から始めても問題ない

それでは、一つずつ見ていきましょう。

紙とデジタルそれぞれの差はない

インボイスは、紙・デジタル媒体どちらの発行も認められています。メール送付・電子領収書なども含まれます。

印刷した書面とデジタルデータを併用することも、問題ありません。
基本的にインボイスとして記載すべき内容が書いてあること、書類ごとの関連性を正確に確認できれば、インボイスとして認められます。

そのため、納品書は電子の領収書で、請求書は紙で交付することも可能です。

適格請求書に関わる電磁的記録と呼ばれているデジタルの場合、インボイスに記載した内容と同一の記載が必要です。制度対応後は記載項目が追加されていますので、内容に記載漏れのないようにしましょう。

枚数指定もない

インボイスは枚数指定もありません。

請求書を提出する際は、必ずしも1枚の書類にする必要はなく、複数枚にまたがっても問題なしとされています。ただし、複数枚はそれぞれ書類同士の関連性を持たせるために識別できる情報の記載が必要です。

また、納品書には、取引の内容・税率ごとの区分取引金額の合計・消費税額の記載、請求書には納品書ごとに合計金額・登録番号の記載が必要となります。

制度開始前から始めても問題ない

インボイスは、制度開始前から初めても問題ないとされています。

インボイスの登録申請は、令和3年10月1日から開始されているため、制度が始まる、令和5年10月よりも前からインボイスの交付ができるとされています。

そのため、今からインボイス制度に対応するフォーマットで請求書を作成しても、インボイス制度開始以前の請求書の記載事項を網羅しているため、既存取引への影響はありません。

まとめ

本記事では、インボイス制度開始後の請求書の書き方・制度開始前との書き方の違い・登録申請書の書き方・ポイントについて解説しました。
令和5年10月1日より、インボイス制度がスタートしますが、インボイス交付は制度開始を待たずに今からでもすぐに始められます。制度が導入された後スムーズに対応できるように、登録申請を済ませて新しい書き方に慣れていくことをおすすめします。

 

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