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インボイス制度を簡単にわかりやすく解説!開始後の影響から必要な準備までまとめて紹介

2024-04-12

令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます。まだ制度についてよくわからない、難しそうと考えている方も多いのではないでしょうか。普段、請求書・納品書などの帳票のやり取りが発生している事業者にとって、インボイス制度を利用すれば消費税の仕入税額控除を受けられるなどの大きなメリットがあると言えます。

そこで本記事では、インボイス制度とは何かを簡単に解説するとともに、開始後の影響、する・しないそれぞれのケース影響、スケジュールと必要な準備についても触れていきます。

インボイス制度とは?簡単に解説

まずは、インボイス制度とは何か簡単に解説するために、以下4点を説明します。

  • 概要
  • 目的
  • 開始時期
  • やらないとどうなる?

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

概要

インボイス制度とは、商品やサービスを購入する際に、購入証明書となるインボイスを受け取ることによって、税金の申告や控除をする制度を指します。適格請求書等保存方式とも呼ばれます。

適格請求書(インボイス)と呼ばれる、一定の要件を満たす請求書をやり取りすることで、インボイスを受け取った企業・個人(購入者)は、自分が支払った税金を申告して控除を受けられるというメリットがあります。一方、販売者は、自社が発行したインボイスをもとに税金を申告し、納付することが求められます。

インボイス制度を開始すれば、税金の申告や控除がスムーズに行われるため、企業や個人にとって有益な制度といえるでしょう。

目的

インボイス制度の主な目的は、税金の申告や控除をスムーズ、かつ正確に行うことです。

買い手は、自社が支払った金額を申告して税金を控除し、税金の支払いを軽減できます。
売り手は、インボイスを元に税金を正確に申告・納付できるようになります。インボイスを発行して、売上税にかかった税金を申告・納付できるため、税金の適正な徴収を行えます。

また、税務署などは不正なインボイスの発行や使用を厳重に禁止することも可能です。インボイス制度は、税関機関が管理しています。インボイスによって適正な税金の支払いが行われるようになるため、税関機関にとっても、取引の正確な消費税額と消費税率を把握でき、税金の徴収を適正に行えるといえます。

開始時期

インボイス制度は、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始されます。制度開始後、インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限定されます。

適格請求書発行事業者になりインボイスを発行するためには、登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。令和5年10月1日の制度開始から発行したいと考えている場合は、原則として令和5年3月31日までに登録が必要なため注意しましょう。

やらないとどうなる?

インボイス制度をやらない場合、どうなるのかについて説明します。

インボイスを発行されない買い手は、原則として消費税の仕入税額控除ができないため、税額が増える可能性があります。

売り手はインボイス制度に登録申請しなければ、インボイスを発行することができません。買い手にとっても税率が上がるなどデメリットしかないため、今後の取引を解除される理由になるかもしれません。

インボイス制度に登録しないことで、買い手・売り手どちらにも大きな影響を与えるでしょう。

簡単にわかるインボイス制度に欠かせない消費税の仕入税額控除とは

インボイス制度に欠かせない、消費税の仕入税額控除について、説明します。

消費税の仕入税額控除とは、企業が仕入れた商品やサービスにかかった消費税を、自社で発生する消費税に対して、控除することを指します。

具体的には、課税事業者にとって、自社が納税すべき消費税を計算する際、売上に紐づく消費税から仕入に紐づく消費税を差し引いて計算することです。従来に比べて、消費税の二重課税を解消できる計算方法が可能となります。

従来の制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、企業は仕入れの事実を記載した請求書・帳簿を保存することが求められていました。今後はインボイスを元に、企業が購入した商品やサービスにかかった消費税に関して、自社商品・サービスの売上税の一部である消費税を控除できるようになります。

これにより企業にとっても、販売する商品やサービスにかかる消費税の金額を減らし、経営の負担を軽減できるでしょう。

インボイス制度開始後の影響を簡単に説明

インボイス制度開始後の影響について、以下2点を説明します。

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

課税事業者の場合

インボイス制度開始後の課税事業者への影響について、説明していきます。

課税事業者は、仕入れ先から発行されるインボイスを元に、仕入にかかった消費税額を控除できるようになります。インボイスを入手できなかった場合は、自社の消費税額が増加する可能性もあるかもしれません。簡易課税制度を選択した場合は税負担が増加しない場合もありますが、仕入れ先がインボイス制度に登録しているかどうか、注意すべきでしょう。

免税事業者の場合

インボイス制度開始後の免税事業者の影響について、説明していきます。

免税事業者は、課税事業者の申請を済ませてインボイス制度に登録申請すれば、インボイスを発行できます。そのため、販売先の企業にとっても消費税額の控除が可能です。

課税事業者に登録申請しない場合は、インボイスを交付できず、販売先も仕入税額の控除ができません。6年間の経過措置期間はあるものの、販売先にとっては今後税負担が増加することを懸念して、今後の取引を見直されるかもしれません。

インボイス制度を利用する場合は、課税事業者への申請・インボイス制度への登録申請が必要となりますので国税庁のWebサイトを参考に手順などをしっかりと確認しておきましょう。

参考:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

インボイス制度に登録する・しない?それぞれのケースを簡単に説明

ここまで、インボイス制度の概要と、開始後の影響について解説しました。それでは、インボイス制度に登録する・しないでは何が異なるのでしょうか。ここからはそれぞれのケースについて説明していきます。

  • 登録した場合
  • 登録しなかった場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

登録した場合

インボイス制度に登録した場合、販売先は仕入れ税額控除が可能となります。減税率も上がる可能性もあり、メリットが大きいと言えるでしょう。今後も販売先からの取引が継続できる可能性も高いです

自社にとっては、インボイスを元にした消費税の申告・納付の手続きが必要となり、納税担当者にとって負担が増える傾向にあるため、制度開始後慌てないように、事前準備が大切です。

登録しなかった場合

インボイス制度に登録しなかった場合、自社の経理業務など納税担当者への負担に関しては、現行と変わりません。

しかし、販売した相手先は消費税の仕入税額控除を受けることができません。販売先は、自社の税負担が増加してしまうかもしれません。インボイスを発行してもらえないならば取引を見直したいと言われて、今後の案件を獲得できなくなる可能性もあります。そのため、企業の今後の収益に大きな影響を及ぼしてしまうかもしれません。

インボイス制度のスケジュールを簡単に説明

インボイス制度のスケジュールについて、以下2点を説明します。

  • 登録申請
  • 導入開始

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

登録申請

インボイスを発行するためには、まずはインボイス制度への登録申請をする必要があります。登録申請手続きは、令和3年10月1日から既に始まっており、登録申請手続きを終えた企業は制度が始まらなくても、登録番号・適用税率・消費税額などの項目を追加したインボイスを発行できるようになります。

現在登録申請をしておらず、令和5年10月1日からインボイスを発行したいと考えている事業者は原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを済ませることが必要です。

導入開始

インボイスの制度が始まるのは、令和5年10月1日からです。それ以降の取引で、取引先が希望した場合には、インボイスを発行することが義務付けられます。

令和5年10月1日以降、インボイスを発行すれば、販売先にとって仕入れ税額の控除を受けられるようになります。登録申請を終えていれば、令和5年10月1日より前の期間でもインボイス発行できますが、令和5年9月30日時点では仕入税額控除の対象とはならないので注意しましょう。

インボイス制度開始前までにすべき準備を簡単に説明

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

課税事業者の場合

インボイス制度開始前までに、課税事業者がすべき準備について、説明します。

すべき主な準備として、以下3点があります。

・現在使用の請求書に関して、インボイスに従った記載項目に変更する
・インボイスと従来の請求書類など、制度開始前後の資料をしっかりと分けて管理する
・電子帳簿保存法などに対応した帳票系のシステムを利用している場合、インボイスの要件を満たせるように仕様変更する

免税事業者の場合

インボイス制度開始前までに、免税事業者がすべき準備について説明します。

小規模事業者や個人事業主、フリーランスが主に該当する免税事業者は、「インボイス制度開始後に課税事業者になるかどうか」の選択検討が必要です。

免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者になれず、インボイスの発行ができないという問題があります。

免税事業者はこれまで売上高が1,000万円に満たない場合において、消費税の納税が免除されていましたが、インボイス制度が開始されたら、インボイスが発行できなくなり、6年の経過措置期間はあるものの、やがて免除されなくなるでしょう。

免税事業者は申請を出せば、課税事業者となることも可能です。課税事業者の申請手続きと共に、販売先にインボイスを発行できるように、インボイス制度の登録申請を済ませておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、インボイス制度について簡単に解説しました。消費税の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から、いよいよインボイス制度がスタートします。制度導入後は、事前に登録申請した事業者だけがインボイス発行できるようになり、控除対象となります。

制度にしっかりと対応するためにも、本記事に記載したインボイス制度の概要、開始後の影響、スケジュールをしっかりと理解しておきましょう。

 

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インボイス制度を簡単にわかりやすく解説!開始後の影響から必要な準備までまとめて紹介

2024-04-12

令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます。まだ制度についてよくわからない、難しそうと考えている方も多いのではないでしょうか。普段、請求書・納品書などの帳票のやり取りが発生している事業者にとって、インボイス制度を利用すれば消費税の仕入税額控除を受けられるなどの大きなメリットがあると言えます。

そこで本記事では、インボイス制度とは何かを簡単に解説するとともに、開始後の影響、する・しないそれぞれのケース影響、スケジュールと必要な準備についても触れていきます。

インボイス制度とは?簡単に解説

まずは、インボイス制度とは何か簡単に解説するために、以下4点を説明します。

  • 概要
  • 目的
  • 開始時期
  • やらないとどうなる?

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

概要

インボイス制度とは、商品やサービスを購入する際に、購入証明書となるインボイスを受け取ることによって、税金の申告や控除をする制度を指します。適格請求書等保存方式とも呼ばれます。

適格請求書(インボイス)と呼ばれる、一定の要件を満たす請求書をやり取りすることで、インボイスを受け取った企業・個人(購入者)は、自分が支払った税金を申告して控除を受けられるというメリットがあります。一方、販売者は、自社が発行したインボイスをもとに税金を申告し、納付することが求められます。

インボイス制度を開始すれば、税金の申告や控除がスムーズに行われるため、企業や個人にとって有益な制度といえるでしょう。

目的

インボイス制度の主な目的は、税金の申告や控除をスムーズ、かつ正確に行うことです。

買い手は、自社が支払った金額を申告して税金を控除し、税金の支払いを軽減できます。
売り手は、インボイスを元に税金を正確に申告・納付できるようになります。インボイスを発行して、売上税にかかった税金を申告・納付できるため、税金の適正な徴収を行えます。

また、税務署などは不正なインボイスの発行や使用を厳重に禁止することも可能です。インボイス制度は、税関機関が管理しています。インボイスによって適正な税金の支払いが行われるようになるため、税関機関にとっても、取引の正確な消費税額と消費税率を把握でき、税金の徴収を適正に行えるといえます。

開始時期

インボイス制度は、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始されます。制度開始後、インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限定されます。

適格請求書発行事業者になりインボイスを発行するためには、登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。令和5年10月1日の制度開始から発行したいと考えている場合は、原則として令和5年3月31日までに登録が必要なため注意しましょう。

やらないとどうなる?

インボイス制度をやらない場合、どうなるのかについて説明します。

インボイスを発行されない買い手は、原則として消費税の仕入税額控除ができないため、税額が増える可能性があります。

売り手はインボイス制度に登録申請しなければ、インボイスを発行することができません。買い手にとっても税率が上がるなどデメリットしかないため、今後の取引を解除される理由になるかもしれません。

インボイス制度に登録しないことで、買い手・売り手どちらにも大きな影響を与えるでしょう。

簡単にわかるインボイス制度に欠かせない消費税の仕入税額控除とは

インボイス制度に欠かせない、消費税の仕入税額控除について、説明します。

消費税の仕入税額控除とは、企業が仕入れた商品やサービスにかかった消費税を、自社で発生する消費税に対して、控除することを指します。

具体的には、課税事業者にとって、自社が納税すべき消費税を計算する際、売上に紐づく消費税から仕入に紐づく消費税を差し引いて計算することです。従来に比べて、消費税の二重課税を解消できる計算方法が可能となります。

従来の制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、企業は仕入れの事実を記載した請求書・帳簿を保存することが求められていました。今後はインボイスを元に、企業が購入した商品やサービスにかかった消費税に関して、自社商品・サービスの売上税の一部である消費税を控除できるようになります。

これにより企業にとっても、販売する商品やサービスにかかる消費税の金額を減らし、経営の負担を軽減できるでしょう。

インボイス制度開始後の影響を簡単に説明

インボイス制度開始後の影響について、以下2点を説明します。

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

課税事業者の場合

インボイス制度開始後の課税事業者への影響について、説明していきます。

課税事業者は、仕入れ先から発行されるインボイスを元に、仕入にかかった消費税額を控除できるようになります。インボイスを入手できなかった場合は、自社の消費税額が増加する可能性もあるかもしれません。簡易課税制度を選択した場合は税負担が増加しない場合もありますが、仕入れ先がインボイス制度に登録しているかどうか、注意すべきでしょう。

免税事業者の場合

インボイス制度開始後の免税事業者の影響について、説明していきます。

免税事業者は、課税事業者の申請を済ませてインボイス制度に登録申請すれば、インボイスを発行できます。そのため、販売先の企業にとっても消費税額の控除が可能です。

課税事業者に登録申請しない場合は、インボイスを交付できず、販売先も仕入税額の控除ができません。6年間の経過措置期間はあるものの、販売先にとっては今後税負担が増加することを懸念して、今後の取引を見直されるかもしれません。

インボイス制度を利用する場合は、課税事業者への申請・インボイス制度への登録申請が必要となりますので国税庁のWebサイトを参考に手順などをしっかりと確認しておきましょう。

参考:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

インボイス制度に登録する・しない?それぞれのケースを簡単に説明

ここまで、インボイス制度の概要と、開始後の影響について解説しました。それでは、インボイス制度に登録する・しないでは何が異なるのでしょうか。ここからはそれぞれのケースについて説明していきます。

  • 登録した場合
  • 登録しなかった場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

登録した場合

インボイス制度に登録した場合、販売先は仕入れ税額控除が可能となります。減税率も上がる可能性もあり、メリットが大きいと言えるでしょう。今後も販売先からの取引が継続できる可能性も高いです

自社にとっては、インボイスを元にした消費税の申告・納付の手続きが必要となり、納税担当者にとって負担が増える傾向にあるため、制度開始後慌てないように、事前準備が大切です。

登録しなかった場合

インボイス制度に登録しなかった場合、自社の経理業務など納税担当者への負担に関しては、現行と変わりません。

しかし、販売した相手先は消費税の仕入税額控除を受けることができません。販売先は、自社の税負担が増加してしまうかもしれません。インボイスを発行してもらえないならば取引を見直したいと言われて、今後の案件を獲得できなくなる可能性もあります。そのため、企業の今後の収益に大きな影響を及ぼしてしまうかもしれません。

インボイス制度のスケジュールを簡単に説明

インボイス制度のスケジュールについて、以下2点を説明します。

  • 登録申請
  • 導入開始

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

登録申請

インボイスを発行するためには、まずはインボイス制度への登録申請をする必要があります。登録申請手続きは、令和3年10月1日から既に始まっており、登録申請手続きを終えた企業は制度が始まらなくても、登録番号・適用税率・消費税額などの項目を追加したインボイスを発行できるようになります。

現在登録申請をしておらず、令和5年10月1日からインボイスを発行したいと考えている事業者は原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを済ませることが必要です。

導入開始

インボイスの制度が始まるのは、令和5年10月1日からです。それ以降の取引で、取引先が希望した場合には、インボイスを発行することが義務付けられます。

令和5年10月1日以降、インボイスを発行すれば、販売先にとって仕入れ税額の控除を受けられるようになります。登録申請を終えていれば、令和5年10月1日より前の期間でもインボイス発行できますが、令和5年9月30日時点では仕入税額控除の対象とはならないので注意しましょう。

インボイス制度開始前までにすべき準備を簡単に説明

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

課税事業者の場合

インボイス制度開始前までに、課税事業者がすべき準備について、説明します。

すべき主な準備として、以下3点があります。

・現在使用の請求書に関して、インボイスに従った記載項目に変更する
・インボイスと従来の請求書類など、制度開始前後の資料をしっかりと分けて管理する
・電子帳簿保存法などに対応した帳票系のシステムを利用している場合、インボイスの要件を満たせるように仕様変更する

免税事業者の場合

インボイス制度開始前までに、免税事業者がすべき準備について説明します。

小規模事業者や個人事業主、フリーランスが主に該当する免税事業者は、「インボイス制度開始後に課税事業者になるかどうか」の選択検討が必要です。

免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者になれず、インボイスの発行ができないという問題があります。

免税事業者はこれまで売上高が1,000万円に満たない場合において、消費税の納税が免除されていましたが、インボイス制度が開始されたら、インボイスが発行できなくなり、6年の経過措置期間はあるものの、やがて免除されなくなるでしょう。

免税事業者は申請を出せば、課税事業者となることも可能です。課税事業者の申請手続きと共に、販売先にインボイスを発行できるように、インボイス制度の登録申請を済ませておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、インボイス制度について簡単に解説しました。消費税の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から、いよいよインボイス制度がスタートします。制度導入後は、事前に登録申請した事業者だけがインボイス発行できるようになり、控除対象となります。

制度にしっかりと対応するためにも、本記事に記載したインボイス制度の概要、開始後の影響、スケジュールをしっかりと理解しておきましょう。

 

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